「外的付加」とは 特許請求の範囲(クレーム)における補正の一形態です。
請求項に記載された発明の発明特定事項(構成要素)に、新たに別の発明特定事項を追加(付加)する補正のことを言います。
例えば?
請求項1に記載された発明が、「Aと、Bとを備える発明」である場合に、Cの構成要素を追加して、「Aと、Bと、Cとを備える発明」に補正することが外的付加に該当します。
具体的には、
【請求項1】
「特定形状の足(A)と、特定形状の背もたれ(B)とを備える、椅子」
↓
「特定形状の足(A)と、特定形状の背もたれ(B)と、特定形状の肘おき(C)とを備える、椅子」
に補正する場合です。
既に記載されている「足」でも、「背もたれ」でもない、別の発明特定事項である「ひじおき」を追加しているので、外的付加となります。
補足
「外的付加」に相対する言葉として、「内的付加」があります。
「内的付加」は、既に請求項内に記載されている発明特定事項の一部を限定する形の補正を言います。
「外的付加」は、「内的付加」と比べて、補正可能な時期が限られています。
具体的には、
(i)拒絶理由が通知されるまでの時期、
(ii)最初の拒絶理由時に応答する時期
などです。