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実務者向け

2018年12月26日

過誤納

過誤納とは、特許庁に支払う手数料や特許料において、誤って、多く支払い過ぎることを言います。

過誤納した場合は

過誤納した日から、1年以内に請求すれば、余分に支払った金額を返還してくれます。具体的には、

特許料(特許年金)の場合は、「既納特許料返還請求書」

意匠や商標の登録料の場合は、「既納登録料返還請求書」

そのほかの手数料の場合は、    「既納手数料返還請求書」

を提出します。

具体的な内容は、この特許庁のサイトに記載されていますので、ご参照ください。

【書類名】のタイトルは、上に従って変更する必要があります。

なお、支払い金額が不足した場合は、特許庁から自動的に、不足額を支払うよう補正命令が通知されます。

しかし、多く支払った場合は、自ら請求しないと、返還されません。

税金と仕組みは、同じになっています。

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過誤納になりやすいパターン

一般的には、手数料や特許料の金額は、定型となっていて間違いは少ないと思います。

ただし、中小企業などで、特許料の減免制度を受けた場合などは、注意が必要です。

レアケースですが、4分の1の料金が減額になると、端数が生じてしまい、10円単位で過誤納してしまうケースが生じる場合があります。

具体的には、請求項数が3、減額後の割合が4分の3で、第1~3年分の特許料金を一括で納付するケース:

1年分2700円×3/4=2025円

10円未満の端数を切り捨てると、2020円

3年×2020円=6060円となります。

3年×2700円×3/4=6075円→6070円(端数切り捨て)ではありません。

ご注意ください。

たかが10円ですが、されど10円です。

 そのほか

4年分以降の特許年金を、実際は支払うつもりはないが、正しい金額で納付してしまった場合は、

過誤納とはならず、返還されません。

クライアントの確認を怠り、うっかり支払ってしまうと、

その分、特許事務所がそのお金を被ることになりますので、ご注意ください。

 

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