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実務者向け

2015年10月14日

願書の発明者の住所

願書の【発明者の住所】は、発明者の実際の住所を記載するのでしょうか。

会社の住所が一般的

発明者の住所は、発明者の実際の住所か、会社の住所かのどちらかを記載します。

一般的には、勤務している会社の住所を記載します。特に、知的財産部がある会社は、その知的財産部の居所がある住所を記載することが多いです。

発明者の住所を記載しますと、発明者の個人情報がそのまま特許公報に載ってしまいますので、要注意です。

発明者の住所に何か書類が届くのか?

日本国内においては、発明者の住所に特に意義はありませんし、発明者の住所に特許庁から書類が郵送されてくることはありません。

特許庁からの書類は、すべて、代理人に送られてきます。代理人がいない場合は、特許出願人の住所に届けられます。

特許庁以外からの連絡としては、第三者からの特許権のライセンスなどの申し込みがありますが、特許権などは特許出願人にありますので、出願人に連絡が届きます。

外国出願の場合は要注意

ヨーロッパに外国出願する場合は注意が必要です。

ヨーロッパ特許庁は、出願を受理した後、出願番号・出願日・発明の名称などを、願書に記載の発明者に直接通知することがあります(欧州特許条約施行規則第19規則)。

この場合は、郵送が、ヨーロッパ特許庁から直接発明者の住所に届きます。

もし、会社が特許を管理している場合は、会社が、その郵送を把握できずに困ることがあります。

したがって、発明者の住所は、会社の居所にしておいた方が良いでしょう。

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