特許出願の審査請求料は、請求項の数に応じて変わります。2023年6月現在では、138,000円+(請求項の数×4,000円)となっています。
審査請求後、拒絶理由などによって、請求項数を減らす減項補正(造語です。弊所で勝手に名付けました。)をしても、当然、その差額は、変換されません。一方、請求項を増やす増項補正(こちらは特許用語です。)をすると、その増やした分だけ、追加で費用を支払う必要があります。
では、一度、減項補正して、その後、増項補正した場合の費用の支払いはどうなるのでしょうか?具体的には、
「審査請求時では、請求項5個 →
1回目の補正で請求項4個に減らす →
2回目の補正で請求項5個(内容が異なる内容の請求項の追加)に増やす」
といった場合は、どうなるでしょうか?
(1)最終的に 審査請求時と同じ5個だから、追加費用は無し
(2)請求項4から請求項5に増えているから、追加費用は有り。
正解は(1)です。
弊所では、(2)だと勘違いして、追加費用を支払ったところ、特許庁から上記の通知書が届きました。すぐに、機能手数料返還請求書を提出して、返還してもらいました。