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実務者向け

2016年1月29日

マルチマルチクレームの各国の取り扱い

今回は、マルチクレームやマルチマルチクレームについて、外国の取り扱いを説明します。

マルチクレームやマルチマルチクレームとは?

マルチクレームとは、「多項従属請求項」の意味であり、下位の請求項が上位の請求項を2つ以上引用する記載形式の請求項(クレーム)のことを言います。

マルチマルチクレームとは、「多項引用請求項を引用する多項引用請求項」の意味であり、マルチクレームを引用し、さらに、自らもマルチクレームの形式である請求項を言います。

 具体例

例えば、下記の特許請求の範囲があったとします。

【請求項1】A、BおよびCを備える、装置。

【請求項2】Dをさらに備える、請求項1に記載の装置。

【請求項3】Dがdである、請求項2に記載の装置。

【請求項4】Eをさらに備える、請求項1~3のいずれか一項に記載の装置。

【請求項5】Fをさらに備える、請求項1~4のいずれか一項に記載の装置。

【請求項6】Gをさらに備える、請求項1~5のいずれか一項に記載の装置。

 

請求項4は、上位の請求項(請求項1、2、3)を引用しているので、マルチクレームです。

請求項5は、マルチクレーム(請求項4)を引用し、さらに、自らもマルチクレームの形式(「請求項1~4のいずれか一項に記載の…」)となっていますので、マルチマルチクレームになります。

同様に、請求項6もマルチマルチクレームになります。

ちなみに、請求項2や請求項3は、通常の従属請求項です。

各国の扱い

国によって、マルチマルチクレームを許容していなかったり、マルチクレームに対して追加の手数料が必要となる場合があります。

各国の取り扱いを下記の表にまとめました。

マルチクレーム マルチマルチクレーム
日本 ○ ○
米国 ○(注) ×(US特許法112条,MPEP608.01(n) )
EP ○ ○
中国 ○ ×(特許細則規則23(2))
韓国 ○ ×(施行令第5条第6号)
台湾 ○ ×(施行規則第18条第5項)
インド ○ ○
ロシア ○ ×(行政規則10.8.1)
カナダ ○ ○
ブラジル ○ ○
オーストラリア ○ ○
タイ ○ ○
シンガポール ○ ○
インドネシア ○ ○
マレーシア ○ ○
ベトナム ○ ○
フィリピン ○ ×(発明に関する規則415(c))
カンボジア ○ ○
ミャンマー ○ ○
ラオス ○ ○
南アメリカ ○ ○

(注)マルチクレームが一つでもあれば、マルチクレームの多少に関係なく、$780追加料金が発生します(37CFR 1.16(j))。

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