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用語集

2016年2月12日

知的財産権でのADR

ADRとは、裁判外紛争解決手続を言います。

「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとっています。

ADRは、知的財産権の紛争に限らず、いろんな紛争に対して適用できますが、このサイトでは、知的財産権を前提としたADRについて説明します。

 3番目の紛争解決手段

従来は、

①当事者同士での話し合いによる解決

②裁判による解決

の2つが解決手段のみでしたが、ADRは、3番目の解決手段として登場しました。

(「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR法)、平成16年12月1日公布)

位置づけとしては、①当事者同士による解決と、②裁判による解決との中間です。

①当事者間では、問題が複雑化したり、両社の力関係によって一方的で不公平な解決になるデメリットがあります。

②裁判では、時間がかかりすぎたり、紛争が表立ったり、裁判内容が公開されるデメリットがあります。

ADRは、①②のデメリットを解消しています。

・専門家などの第三者(調停人や仲裁人)が間に入りますので、公平な解決になりやすいです。

・訴訟のような面倒な手続きがないので、短時間で解決できます。

・非公開になりますので、秘密を維持できます。

 ADRの種類

以下の2種類があります。

○調停

○仲裁

調停

当事者同士の意思の枠組みの中で、調停人(第三者)が、和解の成立のために協力して、紛争解決を進めていきます。

判断の主体は、どちらかというと、当事者にあります。

当事者が合意すれば、和解契約となり、当事者を拘束します。

ただし、和解契約に至るまでは、いつでも自由に(一方的に)調停手続きを中止することができます。

仲裁

当事者が、仲裁人(第三者)の中立的な判断に委ねることを前提として、紛争解決を進めていきます。

判断の主体は、どちらかというと、仲裁人にあります。

仲裁人の判断は、確定判決と同じ効力を持っており、裁判所の決定を得て、強制執行することができます(仲裁法13、14条など)

 調停人や仲裁人

弁護士や弁理士などの専門家がなります。

日本知的財産仲裁センターに依頼すると、原則、弁護士1名と弁理士1名が担当します。

 比較表

それぞれの解決手段の特徴を表にしてみました。

 

当事者同士 ADR 裁判
調停 仲裁
迅速性 △(複雑化すると長期化) ○ ○ ×
決定内容の当事者双方の意思の反映 ○ ○ △ ×
公平性 × △ ○ ○
拘束力 × △ ○ ○
秘密性(非公開) ○ ○ ○ ×

ADR機関

知的財産専門のADR機関は、

日本知的財産仲裁センター です。

日本弁理士会と日本弁護士連合会が1998年3月に知的財産権(当時は、工業所有権)の分野で紛争処理することを目的として設立した機関です。

全国8箇所(東京本部、関西支部、名古屋支部、北海道支所、東北支所、中国支所、四国支所及び九州支所)に拠点があります。

 

TOP画像出典:http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201507/2.html

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