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実務者向け

2016年9月13日

第1国出願義務を課している国とは

国によっては、第1国出願義務を課している国があります。

第1国出願義務とは、その国で完成した発明を、まず最初にその国に出願しなければ、外国に出願できないというものです。具体的には、アメリカ国内で完成した発明は、まず最初にアメリカに出願しないと、アメリカ以外の国に出願できません。

この義務に違反した場合は、その国の特許権が取り消しになったり、違反者に対しては、罰金、刑事罰が科される可能性があります.

今回は、第1国出願義務を課している国を紹介します。

 国 ○ 義務あり、×義務なし   根拠 参照ホームページ
 日本  ×
 アメリカ  ○  米国特許法第184条
 EPC(ヨーロッパ特許庁)  ×
 ドイツ  ×
 フランス  ○  フランス特許法第L614条2  https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/1906kokusaikyoudou_all.pdf
 イギリス  ○  英国特許法第22条、23条  https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/1906kokusaikyoudou_all.pdf
 中国 ○  中国特許法20条
韓国 ×
台湾 ×
インド ○ インド特許法第39条
シンガポール ○ シンガポール特許法第34条 https://www.globalipdb.jpo.go.jp/laws/8488/
インドネシア ×
タイ ×
ベトナム ○  政府決議122/2010/NDCP の23b 条 http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201303/jpaapatent201303_043-048.pdf
カナダ ×
ブラジル ×
 ロシア ○  ロシア連邦民法第1395条  https://www.globalipdb.jpo.go.jp/laws/11172/
 南アフリカ  ×

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