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実務者向け

2016年10月25日

国内の公開特許公報を防ぐためには

特許出願は、出願日(または優先日(*))から1年6月を経過すると、その内容が公開特許公報として、公開されます。

しかし、そのあと、第三者に内容を知られたくなくなった状況があります。

その場合、出願公開前に、出願取下書を特許庁に提出すると、出願は取り下げられるため、公開を防ぐことができます。

しかし、1年6月ぎりぎりに提出しても、特許庁は、すでに公開の準備をしていますので、公開されてしまいます。

では、いつまでに、提出すればよいのでしょうか?

 出願公開の発行準備に入るまでに提出

出願公開の発行準備とは、法律上、規定されていませんが、特許庁の運用上、

出願日から1年4月までです。

根拠は、特許庁のHPです。

1年4月は、あくまでも目安であって、

1年4月を経過後に提出すると、一律に全ての出願がただちに出願公開の発行準備をするわけではありません。

取り下げることができるギリギリの期限というのは、実際のところ、公にされていません。

ただし、1年4月を経過した場合でも、出願公開の発行準備していないことがあり、公開を防ぐ場合ができます。

1年4月を経過してしまった場合は、公報を発行する部署(方式審査課)に電話で連絡して、

出願番号を個別に伝えて、公開を取りやめることができる時期であるかどうかを確認すると良いです。

その際に、出願取下書を直ちに提出する意思がある旨を伝え、出願取下書を提出した後にも再度電話して、念押しすることをお勧めします。

 (*)公開日の補足

国内優先権主張出願の場合、優先日から1年6月後に、公開されます。

しかし、優先権の基礎が複数ある場合、優先権主張したうちの直近の出願の出願日から1年6月経過後に公開されます。

たとえば、以下の場合では、

出願A:2016年1月5日出願

出願B:2016年4月10日出願(出願Aを優先権の基礎した)

出願C:2016年9月15日出願(出願Aと出願Bを優先権の基礎とした)

出願Bの出願から1年6月後である、2017年10月10を経過した後に公開されます。

これは、法律ではなく、特許庁の運用上ですので、あくまでも目安として考えてください。

仮に、出願Aの出願から1年6月後に、公開されたとしても、文句は言えません。

このような運用になった理由は、出願Bは、その出願の日から1年4月後に取り下げられたものとなりますので(特許法42条1項)、

出願Bの取り下げの確定を待つためだとされています。

そうしないと(出願Aから1年6月後に公開されると)、出願Cだけでなく、(公開後に直ぐに取り下げれる)出願Bも公開されることになります。

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