PCT出願は、優先日から1年6月後に遅滞なく公開されます。
国際公開されることを防ぐためには、国際出願の「出願取下書(または取下げ通知)」を提出する必要があります。
提出時期
優先日から15月以内 → 受理官庁(国際出願を提出した庁:一般的には日本国特許庁)
優先日から15月過ぎて17月 → 国際事務局
(特許庁審査業務部国際出願課による発表です。)
17月を過ぎると、もう公開されてしまうのかといえば、そうではありません。
「国際出願を国際公開の準備が完了する前に」提出すればよいのです。
では、その完了するのはいつかというと、法律に規定されていません。
PCT NEWSLETTERには、15日前に完了するとあります。
したがって、優先日から17月+15日までに提出すればギリギリ間に合う可能性があります。
ただし、法律な事項ではありませんので、
17月前であっても、国際出願を国際公開の準備が完了していれば、
公開されてしまう可能性もありますので、ご注意ください。
WIPO国際事務局に電話して、国際公開の準備が完了しているかどうか尋ねるのが良い思います。
提出書類
全ての出願人、その代理人、又は選任された共通の代表者によって署名された「取下げ通知(Notice of Withdrawal )」を提出します。
取下げ通知の決まりはありませんが、様式PCT/IB/372が推奨されています。
PCTのサイト(英語版)にあります。
一番上の欄のチェックボックスにチェックして、一番下の欄に署名をします。
また、代理人が行う場合は、すべての出願人の委任状も必要となります。
セーフガード
国際出願を取下げに対してのセーフガードがあります。
公開されてしまった場合は、取り下げをしなかったとするシステムです。
公開までに取下げが間に合わなかったり、取下げ書に不備があって公開された場合に、有効です。
公開されてしまった挙句に、取り下げられてしまうという最悪の事態を避けることができます。
これは、様式PCT/IB/372の
“the withdrawal is made conditional on it being received by the International Bureau in time to prevent international publication
(この取下げは、国際公開を回避できる場合のみ効力を有する)”
旨の欄のチェックボックスにチェックをつけることにより、簡単にできます。
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