ブームを通り越して、すっかり私たちの生活の一部に溶け込んだ「ゆるキャラ」を商標登録の観点から説明してきます。
ゆるキャラとは
「ゆるいマスコットキャラクター」を省略したもので、イベント・キャンペーン・村おこし・名産品の紹介など、
地域や企業、団体の活動に使用するかわいいマスコットキャラクターの総称を言います。
ちなみに、「ゆるキャラ」という言葉自体が、みうらじゅん事務所や扶桑社によって、
商標登録されています(商標登録第5421696、第4821202号の1)。
歴代ゆるキャラグランプリ
2010年 ひこにゃん (滋賀県彦根市)
2011年 くまモン(熊本県)
2012年 バリィさん (愛媛県今治市)
2013年 さのまる (栃木県佐野市)
2014年 ぐんまちゃん (群馬県)
2015年 出世大名家康くん (静岡県八松氏)
2016年 しんじょう君 (高知県須崎市)
商標登録は、必要か?
ゆるキャラのデザインは、著作権で保護されますが、
著作権による保護は脆弱なので、商標登録することが重要です。
ゆるキャラの名前(文字商標)については、著作権で保護されませんので、
保護したいのであれば商標登録が必須です。
この商標登録を持って、第三者の無断使用を禁止したり、使用許諾によるライセンス料をもらえることが容易になります。
また、第三者による商標登録によって、逆に本家本元(例えば、村おこしを行う地方公共団体)が使用できなくなるため、
防衛的な意味合いでも、商標登録は重要になります。
ゆるキャらの商標登録の実際
では、実際、過去のグランプリゆるキャラは、商標登録されているのか調べてみました。
1.ひこちゃん(権利者:彦根市)
文字商標「ひこにゃん」
登録番号5104693,5385269
図形商標
登録番号5104692,5385268, 5411684
2.くまモン(権利者:熊本県)
文字商標「くまモン」
登録番号5387806,5540075,5544490,
図形商標
登録番号5387805, 5544489, 5869693
3.バリィさん
無し
4.さのまる(権利者:佐野市)
文字商標「さのまる」
登録番号5487231
図形商標
登録番号5487232
文字と図形の結合商標
5487233, 5616419
5.ぐんまちゃん(権利者:群馬県)
文字と図形の結合商標
登録番号5337913,5898850
6.出世大名家康くん(権利者:浜松市)
文字商標「出世大名家康くん」
登録番号5710442
図形商標
登録番号5430868, 5698698
7.しんじょうくん(出願人:須崎市)
図形商標
出願中 商願2016-109322
多くのゆるキャラは、文字商標や図形で商標登録されています。
今治市のバリィさんだけ、商標登録されていませんでした。
なお、複数の商標登録がなされているのは、商標を使用する商品を追加しているためです。ちなみに、第三者による商標登録を防止して、自らの「ゆるキャら」を守る目的の場合は、文字商標と図形商標の結合商標で十分です(ぐんまちゃんがその例)。
しかし、積極的に、第三者の無断使用を禁止したり、使用許諾をしたい場合は、文字と図形とを別々に登録した方が、効果的です。