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2017年1月7日

ゆるキャラの商標登録

ブームを通り越して、すっかり私たちの生活の一部に溶け込んだ「ゆるキャラ」を商標登録の観点から説明してきます。

 ゆるキャラとは

「ゆるいマスコットキャラクター」を省略したもので、イベント・キャンペーン・村おこし・名産品の紹介など、

地域や企業、団体の活動に使用するかわいいマスコットキャラクターの総称を言います。

ちなみに、「ゆるキャラ」という言葉自体が、みうらじゅん事務所や扶桑社によって、

商標登録されています(商標登録第5421696、第4821202号の1)。

  歴代ゆるキャラグランプリ

2010年 ひこにゃん (滋賀県彦根市)

2011年 くまモン(熊本県)

2012年 バリィさん (愛媛県今治市)

2013年 さのまる (栃木県佐野市)

2014年 ぐんまちゃん (群馬県)

2015年 出世大名家康くん (静岡県八松氏)

2016年 しんじょう君  (高知県須崎市)

 商標登録は、必要か?

ゆるキャラのデザインは、著作権で保護されますが、

著作権による保護は脆弱なので、商標登録することが重要です。

ゆるキャラの名前(文字商標)については、著作権で保護されませんので、

保護したいのであれば商標登録が必須です。

この商標登録を持って、第三者の無断使用を禁止したり、使用許諾によるライセンス料をもらえることが容易になります。

また、第三者による商標登録によって、逆に本家本元(例えば、村おこしを行う地方公共団体)が使用できなくなるため、

防衛的な意味合いでも、商標登録は重要になります。

ゆるキャらの商標登録の実際

では、実際、過去のグランプリゆるキャラは、商標登録されているのか調べてみました。

1.ひこちゃん(権利者:彦根市)

文字商標「ひこにゃん」

登録番号5104693,5385269

図形商標

登録番号5104692,5385268, 5411684

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2.くまモン(権利者:熊本県)

文字商標「くまモン」

登録番号5387806,5540075,5544490,

図形商標

登録番号5387805, 5544489, 5869693

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3.バリィさん

無し

4.さのまる(権利者:佐野市)

文字商標「さのまる」

登録番号5487231

図形商標

登録番号5487232

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文字と図形の結合商標

5487233, 5616419

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5.ぐんまちゃん(権利者:群馬県)

文字と図形の結合商標

登録番号5337913,5898850

%e3%81%90%e3%82%93%e3%81%be%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%93

6.出世大名家康くん(権利者:浜松市)

文字商標「出世大名家康くん」

登録番号5710442

図形商標

登録番号5430868, 5698698

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7.しんじょうくん(出願人:須崎市)

図形商標

出願中 商願2016-109322

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多くのゆるキャラは、文字商標や図形で商標登録されています。

今治市のバリィさんだけ、商標登録されていませんでした。

なお、複数の商標登録がなされているのは、商標を使用する商品を追加しているためです。ちなみに、第三者による商標登録を防止して、自らの「ゆるキャら」を守る目的の場合は、文字商標と図形商標の結合商標で十分です(ぐんまちゃんがその例)。

しかし、積極的に、第三者の無断使用を禁止したり、使用許諾をしたい場合は、文字と図形とを別々に登録した方が、効果的です。

 

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