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用語集

2017年3月22日

コンプリートバーとフレキシブルバー

コンプリートバー(complete bar:絶対的禁止)と、フレキシブルバー(flexible bar:柔軟的禁止)について、説明します。

これらは、特許侵害訴訟で、均等論の第5要件(意識的除外)で論じられるルールです。

コンプリートバーとは、特許出願の経過で補正したクレーム要素については、禁反言が働いて、均等論が完全に主張できないルールです。

フレキシブルバーとは、特許出願の経過で補正したクレーム要素であっても、その補正内容によっては、禁反言が働かずに、均等論を主張できる場合があるルールです。

一般的に、補正内容が、先行技術を回避するための補正(新規性や進歩性違反を解消する補正)では、

フレキシブルバーであってもコンプリートバーであっても、均等論は主張できなくなっています。

問題は、補正内容が、明確性違反などの記載不備(36条違反)の場合です。

この場合、フレキシブルバーを採用するのかコンプリートバーを採用するのかが裁判例で分かれています。

フレキシブルバーを採用する裁判例としては、ソレノイド駆動ポンプ事件(大阪地裁平成25年7月11日)があります。

コンプリートバーを採用する裁判例としては、交流電源装置事件(東京地裁平成11年6月10日)があります。

いまだ、知財高裁の大合議などでも争点となっておらず、今後の裁判でもどちらに転ぶか不明です。

現状では、特許発明を使用したい者(特許権者側ではない方)としては、

安全サイドに立って、より権利範囲が広いフレキシブルバーで、対策しておいた方がよさそうです。

アメリカでは、フレキシブルバーを採用

アメリカでは、最高裁判所が、フレキシブルバーの立場を支持していますので、

フレキシブルバーを採用することが明確になっています。

有名なFesto(フェスト)事件です。

従来から、アメリカでは、フレキシブルバーが一般的な考えでしたが、

Festo事件の下級審(CAFC;合衆国連邦巡回区控訴裁判所)が、コンプリートバーの立場を支持したため、

最高裁判所に持ち込まれ、

最終的に、最高裁判所がフレキシブルバーの立場を支持した事件です。

アメリカでは、フレキシブルバーの適用基準が明確

Festo判決によりますと、原則として、補正が行っている場合は、

禁反言が推定され、均等論を主張できません(一見して、コンクリートバーです)。

しかし、特定の要件を特許権者が主張した場合は、

禁反言の推定を否定して、禁討論を主張することができるようになります。

特定の要件(禁反言の反駁要件)とは、以下の3要件のいずれか一つです。

1、均等物が補正時に予測不可能であること

2、減縮補正の根本的理由が、均等物に対してほとんど関係がないこと

3、均等物を記載できなかった合理的理由があること

Fest判決は、下記の論文に詳しく書かれています。

http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200209/jpaapatent200209_045-052.pdf

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