日本の国立極地研究所などが、地質年代の名称として提唱した「チバニアン」が、
無関係の一般人(千葉県市川市在住)によって、商標登録されていました。
そのため、情報・システム研究機構が、登録商標の一部を取り消すよう異議申し立てをしており、
今月1日付で、特許庁が取り消しを認める決定をしました。
問題となった一般人の登録商標
商標登録:第5929242号
登録日 :平成29年3月3日
登録商標: チバニアン (標準文字)
対象商品:第14類 貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計
第16類 紙類,文房具類,印刷物,書画
第28類 おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,囲碁用品,チェス用品,運動用具,釣り具
注意点
今回、情報・システム研究機構が異議を申し立てて、取り消しになったのは、第16類の印刷物のみです。
「チバニアン」の商標をおもちゃなどに無断で使用することは、この一般人の商標権侵害に該当しますので、できません。
補足
この一般人は、今年の6月2日に、商願2017-74481として、同じ商標「チバニアン」で、対象商品を
第30類:ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当
第32類:清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
で出願しています。
地質年代の名称とは全く関係ない商品ですので、これらも登録されると予測されます。
ベストライセンス社は?
商標に絡む問題としてよく出てくるのが、ベストライセンス社です。
期待を裏切らず、この会社も、チバニアン関係で商標出願していました。
商願2017-080541です。
商標「CHIBANIAN」で、対象商品はたくさんありすぎて、ここでは書くのを省略います。
いつもどおり、出願手数料を払っていないようです。
画像出典:http://www.yomiuri.co.jp/science/20171113-OYT1T50037.html