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実務者向け

2018年9月19日

[発明の名称]の記載の仕方

特許明細書の本文を書くとき、一番最初に出てくる項目は、【発明の名称】です。

どういうように書けばいいのかを説明します。

一般的な記載の仕方

【発明の名称】には、その通り、発明のタイトルを記載します。

具体的には、特許請求の範囲に記載された発明の最後の単語を記載します。

例えば、

請求項1で、「…を特徴とする、○○装置。」とあれば、

発明の名称には、「○○装置」と記載します。

 

他の請求項(例えば、請求項2)で、「○○装置の製造方法。」とあれば、

発明の名称には、「○○装置およびその製造方法」と記載します。

「○○装置および○○の製造方法」と記載してもよいですが、

一般的には、簡潔にその製造方法と略します。

 

請求項1に、○○の製造方法、請求項2に○○とあった場合でも、

「○○およびその製造方法」と記載するのが一般的です。

請求項の順番通りに記載する必要はありません。

 末尾が長すぎる場合

例えば、「○○□□△△××機器」である場合、

発明の名称には、「××機器」として、一部省略してもよいです。

ただし、「機器」と省略すると、まったく分からないので、NGです。

種類が多すぎる場合

特許請求の範囲に、種類の違う請求項がたくさんある場合、例えば、

請求項1「○○」、

請求項2「○○の製造方法」、

請求項3「○○の使用方法」、

請求項4「□□□」、

請求項5「△△」、

請求項6「××」などとある場合は、

発明の名称に、一部省略してもOKです。

すべてを記載する必要がありません。

ただし、製造方法を省略したり、あまりに多くを省略すると、NGとなる場合があります。

NGの典型例

特許請求の範囲は、「○○装置」だけであるのに、

発明の名称には、「○○装置およびその製造方法」と記載された場合

NGである場合のアクション

審査官に、発明の名称が不適切だと判断されると、以下のいずれかの対応がなされます。

1.拒絶理由がある場合

拒絶理由通知書の最後に、「なお書き」の欄にて、指摘されます。

2.拒絶理由がない場合

①自発補正の要請

審査官より、電話連絡があり、自発的に補正するように促されます。

②職権訂正

審査官自らが、補正します。

この場合、事前に審査官から確認の電話連絡があります。

③手続補正命令

長官名で、補正するように、手続補正命令がなされます。

 

詳しくは、下記に記載されていますので、ご確認ください。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/koushin_handbook_shinsa/51.pdf

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