特許明細書の本文を書くとき、一番最初に出てくる項目は、【発明の名称】です。
どういうように書けばいいのかを説明します。
一般的な記載の仕方
【発明の名称】には、その通り、発明のタイトルを記載します。
具体的には、特許請求の範囲に記載された発明の最後の単語を記載します。
例えば、
請求項1で、「…を特徴とする、○○装置。」とあれば、
発明の名称には、「○○装置」と記載します。
他の請求項(例えば、請求項2)で、「○○装置の製造方法。」とあれば、
発明の名称には、「○○装置およびその製造方法」と記載します。
「○○装置および○○の製造方法」と記載してもよいですが、
一般的には、簡潔にその製造方法と略します。
請求項1に、○○の製造方法、請求項2に○○とあった場合でも、
「○○およびその製造方法」と記載するのが一般的です。
請求項の順番通りに記載する必要はありません。
末尾が長すぎる場合
例えば、「○○□□△△××機器」である場合、
発明の名称には、「××機器」として、一部省略してもよいです。
ただし、「機器」と省略すると、まったく分からないので、NGです。
種類が多すぎる場合
特許請求の範囲に、種類の違う請求項がたくさんある場合、例えば、
請求項1「○○」、
請求項2「○○の製造方法」、
請求項3「○○の使用方法」、
請求項4「□□□」、
請求項5「△△」、
請求項6「××」などとある場合は、
発明の名称に、一部省略してもOKです。
すべてを記載する必要がありません。
ただし、製造方法を省略したり、あまりに多くを省略すると、NGとなる場合があります。
NGの典型例
特許請求の範囲は、「○○装置」だけであるのに、
発明の名称には、「○○装置およびその製造方法」と記載された場合
NGである場合のアクション
審査官に、発明の名称が不適切だと判断されると、以下のいずれかの対応がなされます。
1.拒絶理由がある場合
拒絶理由通知書の最後に、「なお書き」の欄にて、指摘されます。
2.拒絶理由がない場合
①自発補正の要請
審査官より、電話連絡があり、自発的に補正するように促されます。
②職権訂正
審査官自らが、補正します。
この場合、事前に審査官から確認の電話連絡があります。
③手続補正命令
長官名で、補正するように、手続補正命令がなされます。
詳しくは、下記に記載されていますので、ご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/koushin_handbook_shinsa/51.pdf