過誤納とは、特許庁に支払う手数料や特許料において、誤って、多く支払い過ぎることを言います。
過誤納した場合は
過誤納した日から、1年以内に請求すれば、余分に支払った金額を返還してくれます。具体的には、
特許料(特許年金)の場合は、「既納特許料返還請求書」
意匠や商標の登録料の場合は、「既納登録料返還請求書」
そのほかの手数料の場合は、 「既納手数料返還請求書」
を提出します。
具体的な内容は、この特許庁のサイトに記載されていますので、ご参照ください。
【書類名】のタイトルは、上に従って変更する必要があります。
なお、支払い金額が不足した場合は、特許庁から自動的に、不足額を支払うよう補正命令が通知されます。
しかし、多く支払った場合は、自ら請求しないと、返還されません。
税金と仕組みは、同じになっています。
過誤納になりやすいパターン
一般的には、手数料や特許料の金額は、定型となっていて間違いは少ないと思います。
ただし、中小企業などで、特許料の減免制度を受けた場合などは、注意が必要です。
レアケースですが、4分の1の料金が減額になると、端数が生じてしまい、10円単位で過誤納してしまうケースが生じる場合があります。
具体的には、請求項数が3、減額後の割合が4分の3で、第1~3年分の特許料金を一括で納付するケース:
1年分2700円×3/4=2025円
10円未満の端数を切り捨てると、2020円
3年×2020円=6060円となります。
3年×2700円×3/4=6075円→6070円(端数切り捨て)ではありません。
ご注意ください。
たかが10円ですが、されど10円です。
そのほか
4年分以降の特許年金を、実際は支払うつもりはないが、正しい金額で納付してしまった場合は、
過誤納とはならず、返還されません。
クライアントの確認を怠り、うっかり支払ってしまうと、
その分、特許事務所がそのお金を被ることになりますので、ご注意ください。