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用語集

2016年11月25日

ミラー出願とは

今回は、特許業界で使用されているマニアックな専門用語を説明します。

ミラー出願(基礎ミラー出願)とは、元となる出願(基礎出願、親出願)と全く同じ内容で出願した国内優先権主張出願(または分割出願)を言います。

元の出願の内容をそのまま反映しているから、ミラー(鏡)出願です。

 なぜ、ミラー出願をするのか?

元の出願が、別の国内優先権の基礎になっていて、取り下げられる場合に、元の出願を生かすためです。

具体例を2つほど上げます。

 一番よくあるパターン

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・基礎出願A(内容α)

・国内優先権主張出願B(内容α、β)

・基礎出願Aと主張出願Bの両方を権利化したい。

 

このパターンでは、基礎出願Aは、出願Bの国内優先権主張によって取り下げられてしまいます。

そこで、基礎出願Aに対して、ミラー出願(国内優先権主張出願C)をします。

そうすれば、ミラー出願Cで権利化を図ることができます。

なお、分割出願ではなく、基礎出願Aから1年以内に、優先権主張出願するのが一般的です。

(ミラー出願について、基礎出願Aの出願日に遡って、29条の2の後願排除効果が得られるため、かつ、新規内容も補充できるためです。)

パターン2

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・基礎出願A(内容α)

・国内優先権主張出願B(α+β)

・国内優先権主張出願C(β+γ):基礎出願Aから1年経過

・出願Bと出願Cの両方を権利化したい。

 

この場合は、ミラー出願として、出願Bを親出願とする分割出願Dをします。

なお、このパターンでは、ミラー出願として、出願Bを基礎とした国内優先権主張出願は不適切です。

内容αについては、すでに出願Bで出願Aに対して優先権主張しているため、優先権の利益を享受できないためです。

(トップ画像出典:http://jikokansatsu.com)

 

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